個人操縦士に対する不利益処分について
航空局からのお知らせがありましたので気お知らせいたします。
(個人操縦士に対する不利益処分について)
○ 平成30年9月16日に大分空港における胴体着陸事案を発生させた個人操縦士について、
当該飛行を含め、航空身体検査証明の有効期間及び特定操縦技能審査の操縦等可能
期間を超過して運航していた事実が判明したことから、本日付で当該操縦士に対し、
航空法に基づく不利益処分(航空業務停止60日及び操縦技能審査員の取消し)を行いました。
国土交通省 航空局