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航空身体検査証明申請時の「自己申告確認書」の提出等について

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~航空局からのお知らせ~
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[2019年7月3日]
★8月1日以降の航空身体検査申請時から新たに「自己申告確認書」の提出が必要となります

平成29年3月に発生した長野県消防防災ヘリの墜落事故に関する航空事故調査報告書において、運輸安全委員会は、国土交通大臣に対し、「航空機乗組員へ航空身体検査証明の申請に際し、自己申告を正しく行うこと」等について指導を徹底するよう意見が出されたところです。

また、一連の操縦士の飲酒に係る不適切事案への対応として、薬物依存及びアルコール依存についても指定医が問診時に確認することとなりました。

つきましては、航空身体検査証明申請時における確実な自己申告体制を確保するため、令和元年6月17日付けで、航空身体検査証明申請書記入要領及び航空身体検査マニュアル等を改正するとともに、令和元年8月1日以降の航空身体検査証明申請時から、新たに以下の措置が必要となりますので、遺漏なきようよろしくお願いします。

①航空身体検査証明(航空機操縦練習許可)申請時に、チェックリストを用いて既往歴等の記入漏れ等がないことを申請者自らが確認した「自己申告確認書」を指定医に提出すること。

②航空身体検査証明(航空機操縦練習許可)申請書の「その他参考欄」に以下について必ず記載すること。
〇飲酒習慣の有無(※無い場合もその旨を記載)、飲酒頻度、飲酒量
(記入例)飲酒習慣(有、3日/週、2~3ドリンク/日)
飲酒習慣(無)
〇乗務前後のアルコール検査でアルコールが検知されたことや、過去の健康診断等における
アルコール健康障害の指摘がある場合はその旨を記載
(記入例)2019年 1月1日 乗務前アルコール検査で検知
2018年 12月   定期健康診断でアルコール健康障害の指摘あり

航空身体検査の適正な実施には、申請者の既往歴、手術歴、医薬品の使用歴、自覚症状等についての正しい申告が、極めて重要ですので、安全運航のためご理解ご協力を宜しくお願いします。

なお、改正後の「航空身体検査証明申請書記入要領」や「航空身体検査マニュアル」、「航空身体検査証明自己申告確認書」の様式等(6月17日付で改正・制定)につきましては、下記URL(国土交通省航空局HP)からご確認下さい。

また、本件についてご不明な点等ございましたら、運航安全課乗員政策室(医学)(電話03-5253-8111内線50302)までお問い合わせ下さい。

○改正後の要領や自己申告確認書の様式他(国土交通省航空局HP)
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000743.html

○長野県消防防災ヘリ墜落事故に関する運輸安全委員会意見を受けての取組について(公表資料)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000128.html

○航空従事者の飲酒基準とりまとめ ~「航空従事者の飲酒に関する検討会」とりまとめ公表~
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000160.html

※本メールは7月3日(水)時点で航空局へ電子メールアドレスを登録頂いている操縦士の皆様にお送りしております。
※所属団体等に未登録の操縦士の方がいらっしゃいましたら本メールを適宜展開いただきますとともに、今後も継続して安全情報を配信して参りますので、積極的な電子メールアドレスの登録についてご案内頂けますと幸甚です。お手数おかけしますがご協力方何卒よろしくお願いいたします。
※御質問等ございましたら下記あてご連絡いただきますようよろしくお願いします。
※本メールに心当たりがない場合は、お手数ですが下記あてご連絡をお願いいたします。

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国土交通省 航空局 安全部運航安全課
MAIL:hqt-kogataki@ml.mlit.go.jp
TEL:03-5253-8111
小型機安全対策係(内線50135)
技能審査係(内線50136)
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