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奈良県の小型航空機墜落事故に関する運輸安全委員会勧告を受けた更なる取組について

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~航空局からのお知らせ~
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[2019年8月27日]
★奈良県の小型航空機墜落事故に関する運輸安全委員会勧告を受けた更なる取組について

令和元年7月25日に運輸安全委員会により公表された、平成29年8月14日に奈良県山辺郡山添村で発生した小型航空機墜落事故に関する航空事故調査報告書の中で、国土交通大臣(航空局)に対し「操縦士が技能証明において型式限定を必要としない航空機を操縦する場合であっても、経験したことのない型式の航空機を操縦するにあたっては、当該航空機を操縦するために必要な知識及び技能を確実に獲得した上で行うよう操縦士に対して指導すること。」との勧告が行われました。

航空局では、今回の勧告を踏まえ、以下の取り組みを行っていくこととしています。

(1) 等級限定の範囲の航空機であっても飛行経験のない型式の航空機を操縦する場合には当該航空機を操縦するために必要な知識及び技能を習得することを求める注意喚起文書を関係団体に対して発出(令和元年7月25日)

(本文書において、等級限定の範囲の航空機であっても、飛行経験のない型式の航空機を操縦する場合には、
・機体の概要及び構造
・飛行規程及び性能
・諸系統及び取り扱い
・離陸及び着陸
・通常及び緊急操作
等を含む、当該航空機を操縦するために必要な知識及び技能を、当該型式の操縦経験を有する者からの学科及び実技に関する教育訓練により習得し、安全確保について万全を期すことを求めています。)

(2) 今後、必要な手続きを経て速やかに当該教育訓練に関するガイドラインを設定するとともに、今年度内を目処に航空機の型式限定の設定に関する考え方についても検討

本件の詳細については下記報道発表資料等をご確認ください。また、ご不明な点等ございましたら、運航安全課乗員政策室(電話 03-5253-8111 内線 50303, 50132)までお問い合わせ下さい。

○航空局報道発表資料(航空局ホームページより)
<a href=”https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000168.html”>https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000168.html</a>

○航空事故調査報告書(運輸安全委員会ホームページより)
<a href=”http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/AA2019-6-1-N702AV.pdf”>http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/AA2019-6-1-N702AV.pdf</a>

※本メールは8月27日(火)時点で航空局へ電子メールアドレスを登録頂いている操縦士の皆様にお送りしております。
※所属団体等に未登録の操縦士の方がいらっしゃいましたら本メールを適宜展開いただきますとともに、今後も継続して安全情報を配信して参りますので、積極的な電子メールアドレスの登録についてご案内頂けますと幸甚です。お手数おかけしますがご協力方何卒よろしくお願いいたします。
※御質問等ございましたら下記あてご連絡いただきますようよろしくお願いします。
※本メールに心当たりがない場合は、お手数ですが下記あてご連絡をお願いいたします。

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国土交通省 航空局 安全部運航安全課
MAIL:<a href=”mailto:hqt-kogataki@ml.mlit.go.jp”>hqt-kogataki@ml.mlit.go.jp</a>
TEL:03-5253-8111
小型機安全対策係(内線50135)
技能審査係(内線50136)
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