航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取り扱いについて
航空局より、 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて通知されましたので、お知らせいたします。
<内容>
〇航空機乗組員は、新型コロナワクチンを接種後少なくとも48時間経過するまで航空業務に従事してはならない。
〇新型コロナワクチン接種により、副反応があった場合、それが消失したことが指定医又は乗員健康管理医によって確認されなければならない。(48時間以内に消失した場合を含む)
<本件に関する問い合わせ先>
連絡先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
TEL:03-5253-8111(内線50302)