航空身体検査証明の弾力的な運用について
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて医療機関を受診できない等の理由により航空身体検査証明の更新が困難な者について、安全確保のための措置※を講じることを前提に、下記の通り航空法第28条第3項に基づく許可により飛行を可能とする弾力的な運用を行うことが、航空局ホームページで周知されました。
新型コロナウイルス感染拡大状況下での航空法第28条第3項の許可手続きの弾力的な運用について(PDF形式)
※安全確保のための措置の例
・各飛行の実施前に自らの健康状態について確認すること。
・飛行の安全に影響を及ぼすような心身の異常を認めた場合には乗務しないこと。